「向精神薬」とは?

「向精神薬」とはなんでしょうか。
「向精神薬」に指定されると、その取り扱いは通常の医薬品となにが異なるのでしょうか。本日は、このあたりを解説していきたいと思います。

個人輸入ができなくなります。
「向精神薬」に指定された場合、麻薬及び向精神薬取締法の対象となり、一般個人による輸入(個人輸入)は禁止となります。(医師から処方された本人が携帯する場合を除く)
尚、輸入(個人輸入)は禁止となりますが、所持自体の制限ではありません。指定前に個人輸入したものの使用に問題はございませんので、安心してご使用ください。

処方できる日数に制限がかかります。
「向精神薬」に指定された場合、処方できる最大日数に制限がかかるようになります。
1回14日分、1回30日分、1回90日分までと薬剤によって最大日数が異なります。

日本国外との出入国の際に、携帯できる数量が制限されます。
「向精神薬」に指定された場合でも、医師が処方した本人が携帯する場合に限り、出入国による一定量の持込み・持出しは可能です。しかし、渡航先によっては持込みが禁止されているケースがありますので、必ず渡航先の国の法律も確認しましょう。

■「携帯輸出入にあたり証明書類の携帯が必要な向精神薬の量について」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/mayaku_torishimari/besshi03.html

尚、処方箋の写しや、医師の証明書(患者氏名・住所・携帯する向精神薬の品名・数量記載)があれば、定められた分量を超える数量を携帯して出入国することも可能です。

最後に、今回のコラムは、多くの方々が関係する事項を抜粋して解説した簡易的な内容となっております。「向精神薬の取り扱い」におきましては、この他、様々なルールがあります。その点をあらかじめご理解のうえ、ご参考にしていただければ幸いです。

「麻薬及び向精神薬取締法」「覚せい剤取締法」による指定対象の医薬品
お取り扱いできない商品
※これまでにお問合わせいただきましたが規制等により取扱いできなかった商品の一覧です(順次更新)
http://osakadou.cool/topics/unavailable_drugs.html

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